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対物保険に加入しているもお話しましたが、いずれ全部を修繕するですからとご辞退してくださったです
経済的にあるお宅のようなので、半端に高価で形が残る品を持っていっても、反対に迷惑になるかもしれませんね 保険会社の担当者からはまた後日連絡があるそうです 保険系FPです
自動車保険で質問です
ガレージの対物はNGです^^また自己所有の車同士もOKかもしれませんが対物は使用できません 会社所有の車を仕事上でぶつけてしまいました 1あなたの不注意で車をぶつけてしまったなら、不法行為(民法709条)、債務不履行(415条)によって損害賠償義務が発生します